2012年6月25日月曜日

日本の不動産トラブル(^^♪手付け解除の期限について2つの解釈が可能な契約条項

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手付け解除条項が、『相手方が契約の履行に着手するまで、又は、平成12年5月26日までは手付解除できる』と定めている場合、買主はそのいづれか遅い時期まで手付解除が可能であるとされた事例

名古屋高裁・判決平成13・3・29
判例事例1767号48項    


1.紛争の内容

 ① 買主Aは、宅建業者である売主Cから、代金1,880万円で土地を買い受ける契約を平成12年5月上旬に締結した。

 ② 本件売買契約書の手付解除条約は、『相手方が契約の履行に着手するまで、又は、平成12年5月26日までは手付解除できる』と定められていた。

 ③ 売主Cは、売買契約締結日の2日後に履行の着手をした。

 ④ 買主Aは、その後、本件売買契約を手付解除した。

 ⑤ 売主Cは、自分が既に履行しているので、買主Aの手付解除は認められないと主張して、違約金条項に基づき売買代金の20%相当額である376万円の違約金を請求した。


2.各当事者の言い分
 
【売主Cの言い分】
 
 ① 本件売買契約における手付解除条項により、手付解除条項により、手付解除が可能な時期は、相手方の履行の着手まで又は平成12年5月26日までのいづれか早い時期までと解釈するのが正しい。

 ② 売主は、売買契約締結日の2日後に既に着手しており、買主からみれば『相手方が履行に着手』したのであるから、まだ5月26日が到来しなくても、もう手付解除はできないことになる。

【買主Aの言い分】

 ① 本件手付解除条項は、相手方の履行の着手又は平成12年5月26日までのいづれか遅い時期まで解除ができると解釈するのが正しい。

 ② 従って、たとえ売主が履行に着手したとしても、5月26日までは手付解除ができる。


3.本事例の結末

 本件の第一審(名古屋地裁岡崎支部)は、売主Cの言い分を認めたが、控訴審の判決は買主Aの言い分を認め、いづれかの遅い時期まで手付解除が可能であるとして、売主Cの請求を棄却した。



以上 宅地建物取引主任者講習テキストより



ひさびさの不動産トラブルブログです。

ややこしい契約書 (相手方が契約の履行に着手するまで)って、いつやね~ん!
そんな事素人に言ってもわからないよ~!
・・・っと言う事で、消費者保護で、売主が宅建業者なので負けました。


でも、売主・買主、両方が素人だったら・・・
仲介業者の不動産屋が、悪いとか言いだすんでしょうね~
怖わ~!
まあ、こんなややこしい契約書書きませんから・・・・




レポーターは、心斎橋次郎でした。

お後が、よろしいようで・・・

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