2012年7月27日金曜日

衝撃映像が届きました。(^^♪Babi Guling ロングスティアドバイザーMr.ヨギより

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inilah cara pembuatang babi guling, sesuai dengan namanya babi guling di lihat dari cara pembuatan babi di guling / putar secara pelan pelan dengan api kecil / bara api saja.
Kalau di Pulau Bali banyak di jual masakan babi guling, tetapi babi guling tidak hanya untuk di jual saja, biasanya babi guling yang sudah matang di jadikan sarana persembahyangan, upacara upacara bagi Umat Hindu , sebagai sesaji / isi dari banten/ persembahan.





http://youtu.be/IA7jZSqMGy4


いつものように、Google翻訳してみよう!(^^♪



この名前の豚ロールに豚を作る方法の観点から、圧延/低発熱/ホット石炭だけをかけてゆっくりゆっくり回転するように、周りに豚をpembuatang方法です。
それを販売する料理豚肉ロール、ポークロールではなく販売でたくさんのバリ島の場合は、通常提供/製品/製品の内容として、ヒンズー教徒のための祈りの手段、式典で行われた調理された豚肉を強化します。


なんとなくわかりますか・・・?(#^.^#)


Mr.ヨギさんのHPは、こちらから・・・『あなたの旅に、同行致します。』


http://ayobali.wordpress.com/




2012年7月23日月曜日

クタビーチハリーさんから新ネタ頂きました!(^^♪8月23日 & 24日 NHK BS プレミアム21.00時OA


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クタビーチハリーさんから新ネタ頂きました!(^^♪

















8月23・24PM9時 NHK BS


ラストパラダイス テレビみてね~!




http://youtu.be/TZRxQ2VgqRs

8月23日 & 24日 NHK BS プレミアム21.00時OA Last Paradise 2012 Nusatenggara Indonesia
Kuta Beach Harry http://kutabeachharry.blogspot.jp/


J-ORICバリ島不動産



2012年7月20日金曜日

Proyek jalan tol Bali Mr.ヨギさんから新着です。バリでの高速道路建設プロジェクト(^^♪

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Proyek pembuatan jalan tol di Bali, jalan tol ini di bangun di atas manglob dan di atas laut , yang menghubungkan Nusa Dua, Benoa, dan Airport Ngurah Rai Bali.
Rencana nya 200 hari kedepan jalan tol ini sudah rampung, itu bisa atau tidak hanya waktu yang berbicara????
by: http://ayobali.wordpress.com




http://youtu.be/6HC1l2OUOAY

Google翻訳してみます。(^^♪ちょっと変??


バリでの高速道路建設プロジェクトは、この道路はmanglobの上とヌサドゥア、ベノア、

バリ島ングラライ国際空港を結ぶ海の上に構築されています。

この先道路のその200日計画が完了すると、それはないか話をする時間だけではなく?

替え:http://ayobali.wordpress.com


★デンパサールナイト!オタク&健康ドリンク♪Bali Mr.ヨギ





http://youtu.be/yvsJ4OzhT3Q

J-ORICバリ島不動産

2012年7月19日木曜日

最強の保証人!その名は、『連帯保証人』

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更新後の賃貸契約における連帯保証人の責任


当初の賃貸契約書には連帯保証人として署名したが、更新契約書には署名しなかった連帯保証人が、その後の賃貸人の賃料不払いについても、連帯保証人として責任を負うとされた事例

最高裁・判決平成9年・11.13

1紛争の内容

 ① 貸主Cは、借主Aとの間で、昭和60年5月31日、Cが所有するマンションの1室を、契約期間  
  昭和60年6月1日から昭和62年5月31日までの2年間、賃料月額26万円の約定で賃貸する
  契約を締結した。

 ② その際、D(借主Aの実兄)は、Cとの間で、本件賃貸契約書に基づきAかCに対して負担する
  債務につき連帯保証した。

 ③ その後、本件賃貸契約は、2年ごとに3回にわたり合意更新したが、その更新に際して、Cは 
  DはCに対して、保証意思確認の問い合わせをしたことも無かった。また、Dにおいて引き続き
  保証人になることを明示的に了承したこともなかった。

 ④ なお、2度目の更新において賃料は月額31万円に、3度目の更新において月額33万円改
  定されていた。

 ⑤ ところが、2度目の更新後から次第にAの賃料滞納が始まり、3度目の更新の平成3年6月 
  以後はほとんど賃料の支払いがなされていない状態となったため、Cは、Aに対して、平成4年
  7月、本件賃貸契約の更新を拒絶する旨通知し、平成5年6月18日にマンションから退去した。

⑥ 以上の経緯のもと、貸主Cは、借主Aの賃料不払いによる滞納賃料853万円余りの支払いを
  連帯保証人であるDに求める訴訟をおこした。











3.各当事者の言い分

 【 貸主Cの言い分 】
  賃貸借契約の連帯保証人は、借主が建物を明け渡すまでの一切の金銭債務の履行について
 借主とともに責任を負うもので、更新契約に署名・押印したか否かは関係ない。

 【 連帯保証人Dの言い分 】
 ①更新前の契約と更新後の契約との間には法的同一性はなく、更新前の契約に付された敷金以
 外の担保は、特別の事情がない限り、更新後の契約には及ばないはずであり、当初の契約にし
 か署名・押印せず、更新に際しては、連帯保証人に対して保証意思の確認の問い合わせがされ
 たことも、引き続き保証人になることを明示的に了承したこともなかったのであるから、更新後の
 賃料不払いについて責任を負う必要はない。

 ②仮に連帯保証人が更新後の賃料不払いについて責任を負わなければならないとしても、Cは
 長期にわたりAの賃料不払いを放置して、契約解除や連帯保証人への連絡もせず、未払賃料額
 を853万8,000円に増大させたもので、連帯保証人への請求は信義則に反する。

4.本事例の問題点

 当初の契約に署名・押印した連帯保証人は、借主が建物を明け渡すまでの一切の金銭債務に
 ついて責任を負わなければならないか。

5.本事例の結末

 まず一審の神戸地裁は、更新前の契約と更新後の契約との間には法的同一性はなく、更新前に
 付された担保(敷金を除く。)は、特段の事情がない限り、更新後の契約には及ばないとしてDの
 主張を認めた。
  これに対し、最高裁判所は、二審の大阪高裁の判決を支持して次のように判決し、CからDに対 
 する延滞賃料の請求853万円余りを認めた。

 ①建物の賃貸借は一時使用のための賃貸借を除き、期間の定めの有無にかかわらず、本来
 相当の長期間にわたる存在が予定された継続的な契約関係であること

 ②期間の定めのある建物の賃貸借においても、貸主は、自ら建物を使用必要があるなどの正当   
 事由がなければ、更新を拒絶できず、借主が希望する限り、更新により賃貸借関係を継続する 
 のが普通であるから、借主のために保証人になろうとする者も、このような賃貸借関係の継続は
 当然予測できること

 ③保証における主たる債務が定期的かつ金額の確定した賃料債務を中心とするものであって、
 保証人の予期しないような保証責任が一挙に発生することはないのが一般であるから、賃貸借
 の期間が満了した後における保証責任について特別の定めがなされていない場合であっても、
 反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がな限り、更新後の賃貸借から生じる債務につい
 ても保証の責めを負う趣旨で保証契約をしたものと解するが、当事者の通常の合理的意思に
 合致すること
 
 ④ただし、借主が継続的に賃料の支払いを怠っているにもかかわらず、貸主が、保証人に連絡
 するようなこともなく、いたづらに契約を更新させているなどの場合に保証債務の履行を請求する
 ことが信義則に反するとして否定されることもあり得ること

 ⑤本件の事例関係では、特段の事情がうかがわれないから、本件保証契約の効力は、更新後
 の賃貸借にも及び、CがDに対し保証債務の履行を請求することが信義則に反するという事情も
 ないから、Cの請求は認められる。

(宅地建物取引主任者講習テキストより)

最強の保証人!その名は、『連帯保証人』

   ただの保証人とは一味違います!
 
 連帯保証人は、債権者から直接請求される(〇〇さんに貸したお金返してください。)みたいに・・
 ただの保証人は、債権者から請求されると(〇〇さんに、言うってから言ってきて、)みたいな~

 実際に家賃滞納等でいざトラブルになってみると、契約書の借主の署名と連帯保証人の署名が
 同じで、印鑑も三文判が押捺されているものが多くあり、このような場合に連帯保証人に不払い 
 賃料を請求しても、決まって『借主が勝手にやったことなので私は知らない』と言われることになっ
 たりすることが多々ある。
 
 本日のお相手は、気温36℃の中 クーラー無しの一戸建でオープンハウスをして、
 『マジで熱中症!3秒前』 の 広末次郎でした。


バリ島での不動産探しは、J-ORICバリにお任せ!



2012年7月18日水曜日

ケチャダンス Di パダンパダンビーチ リップカール (^^♪ From Yogi Cahyadhi

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ロングスティアドバイザーミスターヨギさんから

最新動画が届きました!

Kecak dance di padang padang beach, di persembahkan oleh Ripcurl ,





http://youtu.be/LdkKJ9_gxtM


Mr.ヨギの Ayo Bali Transport

★バリ島の秋葉原!デンパサールバリナイト(^^♪主演Mr,ヨギ



http://youtu.be/I8r_llZfgu0

2012年7月16日月曜日

間もなく完成!サヌール新築全4区画(^^♪ ハーディーズのすぐ横

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サヌールと言えばこの方・・・


バリ島の、さかな君









アクシーバリワヤン・コリンさんの動画も貼り付けておきます。(^^♪


バリ島アクシーバリの新企画!


水中ガンで魚を捕まえてバンブーカフェで調理してもらって食べる


最高!(^^♪ばぐ~ぅす♪


(^^♪ お問い合わせは、アクシーバリまで!

http://www.aksibali.com/





http://youtu.be/_HxtXQW6dcA




http://youtu.be/dwBqCutBsNk




間もなく完成致します。


・・・・と、言う事で、ムービーです。(^^♪






http://youtu.be/3hE0asrPlKw

J-ORICバリ島不動産

2012年7月13日金曜日

レンボガン島をボートで一周(^^♪絶景 J-ORIC BALI CM

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ボートで一周してみました。絶景(^^♪
レンボンガン島 (Nusa Lembongan)島西部のマッシュルーム・ベイ、ジュグッバトゥ村には、美しい白砂のビーチが広がっている。島の周りは美しい珊瑚礁が囲んでおり、毎日のようにバリ本­島から日帰りのダイビング、シュノーケリング、サーフィン、バナナボートなどを楽しむ観光客がやってくる。マッシュルームベイ周辺には快適なリゾート、バンガローが揃って­いる。ジュングッバトゥ村には格安バンガローが多く、バリ島と船で結ぶプラマ社の船着場、レストラン、レンタサイクル屋などがある。一方、島の東側には野生のマングローブ­の森が生い茂っており、クルーズ会社によるツアーに参加すれば森までサイクリングを楽しむことができる。また、島南部のレンボンガン村にはマデ・ビヤサという農夫が掘った­という地下ハウスがあり、見学することができる。wikipediaより






http://youtu.be/uPR0bSQ9iwo

J-ORICバリ島不動産






2012年7月9日月曜日

BerwaBeach(ブラワビーチ)Canggu Bali (^^♪動画J-ORIC CM

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チャングーエリアは有名なリーフ・ブレイクのサーフポイントでもあります。


ベストシーズンは6月から8月頃、左右から5フィート以上の波が立ちます。


ビーチから向かって左側が初心者向きで、早朝に行くことをお勧めします。



http://youtu.be/UKBB8TAryeM



チャングー地区情報!










2012年7月8日日曜日

2012年7月5日木曜日

中古住宅の屋根裏に多数のコウモリか住む瑕疵

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日本の不動産トラブル(^^♪

中古住宅の屋根裏に多数のコウモリか住む瑕疵


購入した築後8年の中古一戸建住宅の屋根裏に多数のコウモリが棲息し、駆除が必要なことは、隠れた瑕疵に該当するとして買主から損害賠償請求が認められた事例
(神戸地裁・判決平成11・7・30)

1紛争の内容

①買主Aは、媒介業者Bの媒介により、売主Cから、築後約8年を経過した一戸建の中古住宅を購入した。

②買主Aは、入居後間もなく本件建物の屋根裏に多数のコウモリが棲息していることを発見し、調べたところ屋根裏等に大量の糞が推積していた。

③買主Aは、この事実について『隠れた瑕疵』に該当すると主張して、コウモリの駆除費用等について売主Cに対して瑕疵担保に基ずく損害賠償を、また同時に媒介業者Bに対して業務上の注意義務を怠ったことによる損害賠償を、それぞれ請求した。

④これに対し、売主Cは本件売買契約締結当時、多数のコウモリが棲息していた事実はないし、コウモリがたとえ棲息したいたとしても建物自体の性質や性能が劣るものではないから瑕疵には当たらないと主張した。
また、媒介業者Bは本物件に多数のコウモリが棲息していることは知らなかったし、相当の注意をしたも知りえなかったので、業務上の注意義務違反は無いと主張した。

2.本事例の問題点

 屋根裏にコウモリが棲息することは、建物の瑕疵といえるか。

3.本事例の結末

 判決は、次の理由により売主Cに対する瑕疵担保責任に基づく請求を認めたが、媒介業者に対する請求は認めなかった。
 
①本物件売買契約の締結より、約4年前から本件建物にはコウモリが棲息していた。

②人が生活する建物に一定の生物が棲息することは通常避けることができないが、単に雨露をしのげばいいというものではなく、休憩や団らんねど人間らしい生活を送るための基本となる場としての側面があり、その意味で建物としてのグレードや価格に応じた程度に快適に起居することができることも建物の備えるべき性質として考慮すべきである。

③コウモリは、害獣とは言えないにしても一般的には不気味なイメージで見られていること、これにより糞尿も大量であり、一般人の感覚に照らしても本件建物は、買主Aの支払った売買価格に見合う清潔さや快適さを備えたものとは言い得ないので、瑕疵に該当する。

④従って、売主Cは買主Aに対し、駆除に要する費用約112万円を損害賠償として支払う義務がある。

⑤媒介業者Bについては、本物件売買に至るまでの媒介担当者の行動を検討するに、担当者らは、コウモリの存在を疑うべき事情もなかったこと等からみて、媒介契約上の注意義務を怠ったとは認められない。

(宅地建物取引主任者講習テキストより)

重要事項説明で、シロアリの説明はよくしますが・・・

コウモリ・・・・が、瑕疵になる・・・・

売る時に、ちゃんと駆除をするか、私の家には、コウモリが住んでいますと言えば 112万円を払わずにすむ・・・・

バリ島では、瑕疵にはなりません・・・・(@_@;)何言ってんの?って感じです。(^^♪

ネズミは、どうですか・・・?

最近向かいの文化住宅が解体されて、我が家にネズミの親子が住み着いています・・・
昨日は、2匹捕まえましたがまだまだいるみたい。。。。



























お相手は・・・日本とバリ島を行ったり来たりの心斎橋次郎でした。


バリがいい?日本がいい?


















バリ島での不動産探しは、J-ORICバリ島不動産 (-^〇^-)














WELLCOME TO MY PARADISE Coconut Beach Resort Lembongan Bali

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レンボガン島のココナッツビーチリゾート合唱団です。(^^♪











http://youtu.be/_jLEzSth6WU

J-ORICバリ島不動産








2012年7月4日水曜日

媒介業者が、賃貸物件の差押登記の調査を怠ったたっめ、損害賠償を命じられた事例

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日本の不動産トラブル!

今回のお話は、バリ島でもよく御座います。

差し押さえ・抵当権の付いている物件は、要注意!(^^♪

《東京地裁・判決平成4・4・16  判例時報1428号107項》

1、紛争の内容 

① 昭和63年9月下旬、ラーメン屋を開業する為店舗を借りたいという客Aが媒介業者Bの事務所を訪れた。

② 媒介業者Bは、手元に元付業者Dから入手したビルの中にある賃貸店舗(月額賃料7万円)の広告の資料があったので、これを借主Aに紹介し、元付業者Dに物件の案内をさせた。

Aはこの物件を気に入り、契約の日取りを同年10月15日と取り決めた。

③ 契約の当日、貸主Cと名乗る男が媒介業者Bの事務所に現れ、元付業者Dが急遽これなくなったと言うことだった。

④ 媒介業者Bは、自分で登記の調査をしていなかったにもかかわらず、重要事項説明を作成して、借主Aに交付した。

期間を2年とする賃貸借契約が締結され、Bは媒介報酬7万円を受領した。借主Aは、店舗の引渡しを受け、ラーメン屋を開業した。

⑤ ところが、当該ビルは、競売開始決定による差押登記が本件契約締結前になされていたことが後日判明した。

⑥ また、貸主Cを名乗っていた男が、実は元付業者Dの従業員であったことも分かった。

⑦ 結局、借主Aは、裁判所から引渡し命令を受け平成2年11月10日に当該店舗を明け渡した。

⑧ このために借主Aは、このような事実を知っていれば契約しなかったとして、媒介業者Bに対して債務不履行による損害賠償請求皇祖訴訟を提起した。

2、各当事者の言い分

【借主Aの言い分】

媒介業者Bは、目的物件について、登記簿を閲覧する等して取引の障害の有無を調査確認し、依頼者に説明する義務があるにもかかわらず、この義務を怠り、Aに損害を被らせた。

【媒介業者Bの言い分】

①当該ビルの登記簿を調査して権利関係等を確認する間もかいままに、重要事項説明書を作成し媒介をしたものであ   って、差し押さえ登記がなされていることは全く知らなかったし、このような状況下にあっては、そのことに過失はない。

②また、借主Aは、本件賃貸契約に基づいて、当該店舗を約定の賃貸期間である2年以上にわたって使用したのであるから、債務不履行責任を負うべき理由はない。

4、本事例の問題点

媒介業者Bは、依頼者に対し不測の損害を被らせないような配慮がなされていたかどうか。

①自分で調査をしていないにもかかわらず重要事項説明書を作成し交付した事

②借主Cと自称するものとは一見の面識も無く、その確認をしなかった事

5、本事例の結末

裁判所は、媒介業者Bに調査義務違反があったとして、借主Aの内装工事費用等約387万円の損害賠償請求を認めた。

①業者が不動産の賃貸借の媒介をするに当たっては、善良なる管理者の注意をもって媒介を行って、賃貸借契約が支障なく履行され依頼者がその契約の目的を達し得るように配慮すべき義務を負う。

②本件のように、目的不動産について差押登記がなされているときは、当該賃貸借契約が競売により買受人に対抗することができなくなって、賃借人が明け渡しを余儀なくされることが容易に予想されるのであるから、Bは、貸主Cに確認するのはもとより、登記簿を閲覧する等して差押登記の有無を確認し、借主Aに不測の損害を被らせないように配慮すべき義務がある。

③また、契約の当日において元付業者の立会いが急遽不能となった為、Bとは面識の無い貸主が立ち会うという不自然な経過や、Bは、自分で登記簿の調査をしていないにもかかわらず重要事項説明書を作成し交付した等の状況に照らすと、Bとしては契約の締結を後日に延期する等して慎重を期すべきであって、貸主Cを自称する一見の男の言葉を安易に信用したことはいかにも軽率との非難を免れず、宅建業者としての義務を十分に尽くしたものとは言えない

従って、媒介業者Bは、媒介業者としての調査義務違反があったとして、Aの被った損害を賠償すべきである、と判示した。


以上 宅地建物取引主任者講習テキストより・・・


こんなけ写すの疲れました・・・ふぅ~

要するに、物件調査を自分でしていない
契約前に新しい謄本を取っていない
代理人が来たときに、身分証明書で確認していない

当たり前の事をしていない最悪ですね・・・・

きっちりとした不動産屋選びが大切ですね


以上 レポーター 宅地建物取引主任者 心斎橋次郎でした。




J-ORICバリ島不動産

ぶらり・・レンボンガン島(Nusa Lembongan)(^^♪

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レンボンガン島 (Nusa Lembongan)島西部のマッシュルーム・ベイ、ジュグッバトゥ村には、
美しい白砂のビーチが広がっている。
島の周りは美しい珊瑚礁が囲んでおり、毎日のようにバリ本島から日帰りのダイビング、
シュノーケリング、サーフィン、バナナボートなどを楽しむ観光客がやってくる。
マッシュルームベイ周辺には快適なリゾート、バンガローが揃っている。
ジュングッバトゥ村には格安バンガローが多く、バリ島と船で結ぶプラマ社の船着場、
レストラン、レンタサイクル屋などがある。
一方、島の東側には野生のマングローブの森が生い茂っており、クルーズ会社による
ツアーに参加すれば森までサイクリングを楽しむことができる。
また、島南部のレンボンガン村にはマデ・ビヤサという農夫が掘ったという地下ハウスがあり、見学することができる。wikipediaより








http://youtu.be/HelqS5_UNSo

2012年7月2日月曜日

★WELLCOME TO MY PARADISE Gerupuk Surf Bungalow "Lakuen in Lombok" (^^♪ 『ロンボク島の楽園に行ってきました。』

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宿泊施設の中で最も特別な、Gerupuk GERUPUKサーフバンガロー"LAKUEN"の唯一の壮大な

バンガローに滞在したのはなぜLakuen 名前、Lakuenは天国を意味し、

日本語に由来しているためなので、ロンボク島のLakuen(ロンボク島の楽園)は、

真のLakuenのバンガローです。 

Google翻訳したら変な日本語になりました。(^^♪

http://www.facebook.com/lakueninlombok

http://www.lakuen.net/top-jp.htm





http://youtu.be/mpX8s_KQAC4

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2012年7月1日日曜日

★居酒屋クタ!オープン(^^♪ Kuta Bali

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バリ島クタ Jr.Kubu Anyar に、


ヘルシーメニューでリーズナブルなお店のオープンです。


めちっや安いよ~(^^♪ +62 81 558 334 567


email: free-style.silversurf@hotmeil.com





http://youtu.be/z7ongH85Cz8

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